<会員規則>
賛助会員とは、 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
「入会」
(1)会員として入会するものは、入会申込により、理事長に申し込むものとし、理事長は正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
(2)理事長は前項のものの入会を認めない時は、速やかにその旨を通知しなければならない。
「入会金及び会費」
会員は理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。いかなる場合でも一度納金した会費の返却はされない。
「入会の不承認」
以下の行為が認められた場合には、入会の承認を取り下げることがあります。
(1)入会申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載等があった場合。
(2)入会申し込み後一定の期間を経過しても、会費の支払いがない場合。
(3)過去に当法人から会員資格の取り消しをされたことがある場合。
(4)その他、当法人が会員契約を結ぶことを不適当と判断した場合。
「会員資格の取り消し」
理事会は、会員資格を取り消すことが出来るものとします。
会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議によりこれを除名することができる。
この場合その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)会費の支払いを納入期日より1ヶ月以上遅滞した場合。
(2)法令及び公序良俗に反する行為を行った場合。
(3)反社会的勢力及び反社会的勢力と思われる団体または個人との関わりが判明した場合及びその疑いが持たれた場合。
(4)本規約及びその他当法人が定める規約に違反及び会員資格を取り消す正当な事由がある場合。
(5)この定款に違反した時。
(6)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をした時。
「会員資格の喪失」
会員が次の各号の一に該当するに至った時は、その資格を喪失する。
(1)退会届けを提出した時。
(2)本人が死亡、又は会員である団体が消滅した時。
(3)除名された時。
「退会」
会員は理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
「補足」
・初年度は2020年1月1日より2020年12月31日までとする。
・賛助会員との連絡方法および会員更新の事務連絡などは基本メールとする。
・会員更新は基本自動更新とする。
・NPOのロゴやバナーなどの使用許諾は事前に事務局宛てに申請することとする。